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注1 航空機の非常用位置指示無線標識のための追加特性は、国際民間航空条約の関係付属書に定めている。
(a) 発射は、通常のアンテナの状態及び位置において、垂直偏波であって、かつ、水平面において必ず無指向性でなければならない。
(b) 搬送波周波数は、最小変調度0.85で振幅変調(最小衝撃係数は、33%)されなげればならない。
(c) 発射は、1600Hzから300Hzまでの間で700Hzを下回らない範囲で可聴周波数を低い方に掃引し、かつ、毎秒2回から4回までの掃引反復率で搬送波周波数を振幅変調することにより得られる可聴周波数信号で構成する。
(d) 発射は、変調側波帯成分と異なった明確に区別される搬送波周波数を含むものとする。特に、少なくとも30%の電力は、常に次の範囲内に含まれるものとする(注2)。
121.5MHzにおいては搬送波周波数の±3MHz
243MHzにおいては搬送波周波数の±60MHz
注2 新たな装置については、これらの特性の早期実施を強く勧告する(勧告第604(移87)参照)。
(e) 発射の種別は、A3Xとする。もっとも、上記(b)、(c)及び(d)に定める要件を満たすどのような変調の型式も、無線標識の正確な位置測定を害さないことを条件として、使用することができる。

 

 

 

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